雇い止め、女性敗訴確定 育休復帰後、最高裁

 
 育児休業後、正社員から契約社員となり、さらに雇い止めされたのはマタニティーハラスメントに当たるとして、女性が勤務先の会社に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、女性の上告を退ける決定をした。8日付。雇い止めを無効として会社に賠償を命じた一審判決を変更し、女性側の逆転敗訴とした二審東京高裁判決が確定した。
 二審判決によると、女性は語学学校運営会社「ジャパンビジネスラボ」(東京)の正社員だった2013年に出産し、14年9月に育休から復帰する際、週3日勤務の契約社員になった。1年後に雇い止めされた。
 18年9月の一審東京地裁判決は、雇い止めを無効とした上で、正社員復帰の時期や条件を具体的に説明せず、会社の意向に沿うよう迫ったとして、110万円の支払いを命じた。二審東京高裁は19年11月、女性には、会社がマタハラ企業だとの印象を与えようとした行為があったと指摘。会社との信頼関係を壊しており、雇い止めは合理的理由があると判断した。
 その上で、女性が提訴時の記者会見で事実と異なる発言をし、会社の名誉を傷つけたとして逆に55万円の賠償を命じた。
(共同通信社)