傷病手当、欠勤のみ通算 官民格差を是正


 病気やけがで欠勤した場合に公的医療保険などから支払われる傷病手当金について、厚生労働省は2日、会社員らが加入する健康保険で、支給期間を欠勤した期間の通算で最長1年6カ月とする案を社会保障審議会の部会に示し、大筋で了承された。公務員が加入する共済組合などは既にこの仕組みとなっており、“官民格差”を是正する。
 傷病手当金は、会社などを連続して3日以上休んだ際、4日目以降の欠勤に対し、1日当たり給料の3分の2相当が支給される。
 これまでは、中小企業の社員が入る全国健康保険協会(協会けんぽ)や大企業社員の健康保険組合では、支給開始日から1年6カ月がたつとそれ以降は欠勤しても支給されなくなる仕組みだった。がんの治療などで入退院を繰り返すケースでは、出勤して不支給になる期間があったとしても支給期間は延長されなかったため、見直しを検討していた。
(共同通信社)