労働審判で口外禁止は違法 長崎地裁、賠償は認めず

 
 雇い止めを巡る労働審判の内容を口外しないよう労働審判委員会に命じられ、精神的苦痛を受けたとして、長崎県大村市の男性(59)が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、口外禁止条項を付けたのは違法と長崎地裁が判断したことが2日、分かった。原告代理人の弁護士が明らかにした。判決は1日付。
 原告代理人の中川拓弁護士によると、労働審判での口止めを違法と判断した判決は全国初という。原告男性は2日、長崎県庁で記者会見し「調停で裁判官から『禁止条項は一般的なことだから』と言われた。お世話になった人に報告もできないというのは受け入れられなかった」と話した。
 判決で古川大吾裁判長は「将来にわたって口外禁止条項の義務を負い続けることからすれば、原告に過大な負担を強いるものと言わざるを得ない」と指摘。「原告が条項を受容する可能性はなく、相当性を欠いている」として違法性を認定した。一方、労働審判委が口外禁止条項を盛り込んだのは「早期解決の道を探るためで、審判に違法または不当な目的があったとはいえない」として賠償請求は認めなかった。
 判決などによると、男性は運転手として運送会社に有期雇用で勤務していた2017年3月、雇い止めにされた。その後、地位確認などを求めて長崎地裁に労働審判を申し立て、労働審判委は口外禁止条項を盛り込むことを条件に、会社側が解決金230万円を支払う調停を打診。男性は拒否したが、同条項入りの審判が言い渡された。
(共同通信社)