石川県内の印刷会社に勤めていた40代男性がうつ病を発症、自殺したのは労働災害だとして、遺族補償を不支給とした金沢労働基準監督署の処分取り消しを遺族が求めた訴訟の判決で、金沢地裁は30日、自殺は業務に起因すると認め、労基署の不支給処分を取り消した。
山門優裁判長は「男性は製品の不具合に関するクレーム対応や恒常的な長時間労働で、強い心理的負荷を受けた」と指摘。「自殺は業務に起因する」と認定した。
判決によると、2015年3月に納品した製品に不具合が発生。クレーム対応などに当たった男性は時間外労働が月95時間となり、同4月にうつ病を発症、同6月に自殺した。
労基署は同12月に「業務起因性が認められない」として、遺族補償を不支給としていた。
(共同通信社)