保険料免除、抜け穴残す 育休中、賞与は条件厳格化

 

 育児休業を取得中に社会保険料の支払いが免除される制度を巡り1日の取得でも対象となる問題点について、厚生労働省は26日、見直し案を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示し了承された。免除額の多い賞与にかかる保険料は、連続して1カ月を超えて取得した場合だけ免除を認め要件を厳格化。一方、月々の保険料は、月末を含む1日でも取得した場合に免除される抜け穴的なルールが引き続き残る。

 育休を取ると、健康保険や厚生年金などの保険料が免除される。現行制度は、月末時点の状況で判断し、取得期間に月末が含まれれば1カ月分の保険料が免除される。このため保険料を浮かす目的で月末1日だけ取るケースもあった。賞与月は、賞与にかかる保険料も免除。厚労省は公平性の観点から見直しを検討していた。

 見直しでは、賞与にかかる保険料は、賞与月の月末を含めて1カ月を超えて取得した場合のみ免除。月々の保険料は、月末を含むかどうかにかかわらず、同じ月に2週間以上取得した場合も免除の対象とする。ただ、2週間未満の取得も促す目的で、月末を含んで取る場合の免除も引き続き残す。

 部会の委員からは「月末1日だけ取得した場合の不公平感は残る。適正な運用を促進してほしい」との意見が出た。

(共同通信社)