育休2週間、保険料を免除 厚労省、抜け穴対応

 

 育児休業を取得中に社会保険料の支払いが免除される制度を巡り、厚生労働省は25日、新たに2週間以上の取得でも免除を認める方針を固めた。免除額の多い賞与にかかる保険料に関しては、連続して1カ月を超えて取得した場合だけ認める方向に要件を厳しくする。26日に開く社会保障審議会の部会に案を示す。

 これまでは月末1日の取得で保険料が免除される“抜け穴”があり、厚労省は公平性の観点から見直しを検討していた。月末に縛られない柔軟な休み方を選べるようにして、男性の育休取得を推進する狙いがある。

 育休を取ると、健康保険や厚生年金などの保険料が免除される。現行では、月末時点の状況で判断するため、取得期間に月末が含まれれば1カ月分の保険料が免除される。中には保険料を浮かす目的で、月末を含む短期間だけ取るケースもあった。

 これを月末を含むかどうかにかかわらず、同じ月に2週間以上取得すれば、保険料免除を認める。ただ、2週間未満の取得も促す目的で、月末を含んで取る場合の免除も引き続き残す。

 男性の育休取得率は、2019年度で7・48%。1カ月未満の取得が、81%(18年度)を占めている。厚労省は労働政策審議会の分科会で取得促進策を議論しており、年末に取りまとめる報告に保険料免除なども合わせて示す方針だ。

(共同通信社)