運転手に退職迫り賠償命令 東武バス日光に宇都宮地裁

 

 栃木県日光市などに路線を持つ東武バス日光に勤務する男性運転手が、乗客への対応を巡って退職を迫られたなどとして、会社や上司に損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁は21日、慰謝料など約66万円の支払いを命じた。

 判決理由で国原徳太郎裁判官は、上司らが男性運転手に「もう二度とバスには乗せない」などと発言したことは、違法な退職勧奨に当たると判断。「自由な意思決定を促す行為として許される範囲を逸脱している」と指摘した。

 判決によると、男性は日光市内の路線バスの運転手として勤務していた19年7月に乗客の不正乗車を指摘した際の対応を上司らに「不適切な接客態度だった」などと注意された上で退職を迫られ、うつ状態と診断されていた。

(共同通信社)