日本郵便(東京)の契約社員に各種手当や休暇が付与されないのは、正社員との不合理な格差を禁じた法律に反するかどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、扶養手当や年末年始勤務手当などを支払わないのは不合理だと判断した。
契約社員ら計12人が2014年、正社員と休暇や手当で格差があるのは旧労働契約法20条(現パートタイム・有期雇用労働法8条)に反するとして東京、大阪、佐賀の3地裁に提訴。高裁段階の結論が分かれていた。
今月13日に賞与を求めた大学の元アルバイト職員と退職金を求めた駅売店の元契約社員が最高裁で敗訴しており、非正規の待遇格差を巡る司法判断が相次いで示された。
12人は東京、千葉、愛知、大阪、兵庫、広島、佐賀の郵便局で集配業務などに従事。うち2人は既に退職した。
(共同通信社)