アルバイト職員賞与認めず 最高裁、非正規待遇格差

 

 大阪医科大(大阪府高槻市)でアルバイト職員だった女性が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、このうちボーナス(賞与)分の請求を棄却した。

 旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点。政府が導入を進める「同一労働同一賃金」制度では、非正規雇用の労働者と正社員における待遇の違いをどこまで認めるのか曖昧な部分が多く、判決は多くの企業や労働者に影響を与えそうだ。

 一、二審判決によると、女性は2013年1月に時給制で1年契約のアルバイト職員として採用され、教員のスケジュール管理などの事務を担当、ほぼフルタイムで勤務した。15年に提訴し、16年に雇い止めとなった。

 18年1月の一審大阪地裁判決は全面敗訴としたが、二審は昨年2月に「賞与が正職員の支給基準の6割に満たない場合は不合理だ」と判断、夏期特別休や傷病休職制度がないことによる損害と併せて大学側に賠償を命じ、双方が上告した。

 13日午後には、東京メトロ子会社の元契約社員の女性が退職金の支給を求めた訴訟の上告審判決が言い渡される。

(共同通信社)