甲賀市に給与支払い命令 選挙不正で自宅待機期間

 

 2017年の衆院選滋賀4区の開票作業で無効票を水増ししたとして懲戒免職処分となった滋賀県甲賀市の元総務課長の男性(57)が、処分まで1年以上自宅待機を命じられながら給与などが未払いで不当だとして、市に約700万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大津地裁は7日までに市に約589万円の支払いを命じた。

 6日付の判決によると、男性は18年2月に市から自宅待機命令を受け、19年4月に免職処分を受けるまで、一部しか給与が支払われなかった。

 堀部亮一裁判長は、自宅待機中に無給となる法律や条例上の根拠はないとし「事実上、懲戒処分と同様の効果をもたらす措置を講じることは許されない」と指摘。一方で市長がボーナスに当たる勤勉手当の額の基となる「成績率」をゼロと定めたことに関し「民主主義の根幹を揺るがす不正行為を行ったことからすれば、裁量権の逸脱や乱用にはあたらない」とし、勤勉手当の請求については退けた。

 甲賀市人事課の担当者は「判決内容を精査し、弁護士と協議して対応する」とコメントした。

(共同通信社)