高齢者の業務委託保護を 70歳就業法の指針

 

 厚生労働省の労働政策審議会分科会は25日、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法を巡り、企業が守るべき事項を盛り込んだ指針をまとめた。新たに法律の対象となった働き方である業務委託を選択する場合、雇用関係がなくなって労働関係法令が適用されないため、保護策を講じるよう求めた。

 改正法は今年3月に成立し、来年4月の施行に向け指針づくりを進めてきた。

 指針では業務委託や社会貢献事業を就業確保策として実施する場合、労使の合意を得るのが望ましいとした。その上で(1)個々の高齢者の希望を踏まえつつ、適切な業務量や頻度による契約を結ぶ(2)契約変更の際に高齢者に支払う金銭や納期の取り扱いについて労使間で十分に議論する(3)事業主が指揮・監督をせず、業務依頼や指示への高齢者の諾否の自由を拘束しない-ことなどに留意するよう求めた。

(共同通信社)