劇団に残業代支払い命じる 元所属男性、東京高裁

 

 元劇団員の男性が所属していた劇団の運営元に未払い残業代や慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日までに、約51万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を変更し、約185万円の支払いを命じた。一審が認定した裏方作業に加え、公演への出演・稽古も業務と認めた。判決は3日付。

 裁判では、劇団員が労働基準法上の労働者に当たるかどうかが争われた。劇団側は「単なる趣味やサークル活動で、労働者ではない」と主張したが、阿部潤裁判長は、劇団が毎月支給していた6万円は労務の対価だと指摘。公演への出演や稽古についても「劇団の指揮命令下の業務と認められる」と判断した。

 判決を受けて記者会見した元劇団員の末広大知さん(34)は「主張が認められた。好きなことなのだから、つらくて当然だと劇団にすり込まれていた」と話した。

 判決によると、末広さんは2008年12月に都内の劇団に入団。13年からは月額6万円を受け取っていた。16年に退団した。

(共同通信社)