京都大職員として勤務中、精神的不調により欠勤したのに正当な理由として扱わず懲戒解雇処分とされたのは違法として、50代女性が地位確認を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(大島真一裁判長)は5日、解雇無効とした一審京都地裁判決を支持し、大学側の控訴を退けた。
判決によると、女性は京大に勤務していた2015年から精神的に不安定になり、17年3月から長期間欠勤。適切な手続きをせずに欠勤を繰り返したとして、18年2月に懲戒解雇された。
判決理由で大島裁判長は、大学側に対し「必要な治療を勧めた上で休職などの処分を検討すべきだった」と指摘した。
京大は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。
(共同通信社)