高齢者の業務委託で保護策 70歳就業法、指針案

 
 厚生労働省は31日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に、希望する人が70歳まで就業する際、企業の留意事項をまとめた指針案を示した。高齢者が業務委託で働いたり、社会貢献事業に従事したりする場合、業務量を適切に調整するなどの保護策を求めている。雇用関係がなくなり労働関係法令が及ばないため。今後、議論を進める。
 先の通常国会で改正高年齢者雇用安定法が成立。希望する人が70歳まで働けるよう企業に就業機会確保の努力義務を課す内容で、法成立を受け指針案をまとめた。
 改正法では、定年延長・廃止、継続雇用制度の導入という従来の制度のほか、フリーランスを希望する人への業務委託や、自社が関わる社会貢献事業に参画させることなども選択肢に加えた。
 指針案では、どの選択肢を採用するか「労使間で十分に協議し、高齢者のニーズに応じることが望ましい」と明記。
 業務委託や社会貢献事業は(1)個々の高齢者の希望を踏まえつつ、適切な業務量や頻度による契約を結ぶ(2)契約変更の際は、金銭や納期の扱いについても労使間で十分に協議する(3)事業主は指揮・監督せず、業務の依頼に対する高齢者の諾否の自由を拘束しない-ことなどに留意するよう定めた。
 改正法は来年4月に施行される。
(共同通信社)