公開日 2020.7.22 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
中抜け時間(なかぬけじかん)
労働者が、就業時間中に、就業規則等で定められた休憩時間とは別に、労働者の都合によっていったん労働から離れ、再び労働に戻るまでの時間。在宅勤務においては、家事や育児のために業務を中断することが起こり得るため、中抜け時間が発生しやすいといわれている。
厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」では、こうした中抜け時間について、使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている場合、次のような取り扱いとすることが考えられるとしている。
(1)中抜け時間の開始と終了の時間を報告させる等により、休憩時間として扱い、労働者のニーズに応じて、始業時刻を繰り上げる、または終業時刻を繰り下げること
(2)休憩時間ではなく時間単位の年次有給休暇として取り扱うこと
なお、始業や終業の時刻の変更が行われることがある場合には、その旨を就業規則に記載することが、また、時間単位の年次有給休暇として取り扱う場合には、労使協定を締結することが必要となる。
また、フレックスタイム制を導入している場合、中抜け時間は労働時間には算入されず、労働者自らの判断により、その時間分その日の終業時刻を遅くしたり、清算期間の範囲内で他の労働日において労働時間を調整したりすることが可能となる。