待遇格差訴訟、9月弁論 日本郵便、統一判断へ


 日本郵便の契約社員が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などの待遇に格差があるのは違法だとして、損害賠償などを求めた3件の訴訟で最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は16日、双方の意見を聴く上告審弁論を9月にそれぞれ開くと決めた。休暇や手当など個別の項目ごとに、支給すべきかどうかの考え方が3件の高裁判決で分かれており、最高裁が統一判断を示す見通しだ。
 いずれも、待遇の違いが労働契約法20条で禁じられている「不合理な待遇格差」に当たるかどうかが争点。
 最高裁は2018年、別の待遇格差を巡る訴訟の判決で、賃金総額での比較だけではなく、手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきだとの判断枠組みを初めて示しており、今回もこれに沿って項目ごとに判断するとみられる。
 3件は東京、大阪、佐賀の各地裁に起こされ、18~19年に東京、大阪、福岡の各高裁が判決を出している。上告審弁論は東京、大阪訴訟が9月10日、佐賀訴訟は同24日に開かれる。
 年末年始勤務手当の不支給や、夏季冬季休暇、病気休暇などの取得が認められないことが違法かどうかで判断が分かれていた。
(共同通信社)