労働者に休業給付金新設 雇用保険特例法が成立


 新型コロナウイルス感染拡大を受け、勤務先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付金を新設する雇用保険法の臨時特例法が12日の参院本会議で、全会一致により可決され、成立した。厚生労働省は7月末までの支給開始を目指す。
 中小企業で働く人が対象。自分で直接申請する。休業日数に応じて休業前の賃金の80%を受け取れる。上限は月額33万円。週20時間未満の短時間労働者にも同じ条件で支給される。
 業績悪化などにより労働者が休業させられた場合、企業に休業手当の支払いが義務付けられている。しかし企業の手元に運転資金がないなどの理由で、休業手当をもらえない労働者が相次いでいることから給付金を新設した。
 給付金に関し、加藤勝信厚労相はこの日の記者会見で、今後1カ月以内に受け付けを始めると述べた。申請を受け、2週間程度で支給する方針だ。
 新型コロナの影響で求職活動が長期化することに対応するために、失業手当の給付日数も原則60日延長する。基本的に失業手当は90~330日受給することができるが、最長で360日とする。
(共同通信社)