厚生労働省は26日、休業手当がもらえない労働者向けの給付金を創設するための雇用保険法の臨時特例法案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示し、了承された。今国会に法案を提出し、6月17日の会期末までに成立させる考え。雇用保険の失業手当の給付期間も原則60日間延長する。
新たな給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で会社から休業させられたのに、休んでいる期間の賃金が払われない中小企業の労働者が対象。正規・非正規を問わず、週20時間未満の短時間労働者も含まれる。賃金の8割(月額上限33万円)を休業日数に応じて支給する。
感染症の影響で失業者の求職活動が長期化する恐れがあるため、失業手当の給付日数を特例で延長する。通常は雇用保険の加入期間や年齢などに応じ90~330日間受け取り可能だが、受け取り期間を原則60日延ばし、最長360日にする。ただし、緊急事態宣言後に自己都合で離職した人は対象にならない。
また省令を改正し、基礎疾患がある人や妊婦、高齢者らが感染予防のために離職した場合、雇用保険法の「特定受給資格者」として失業手当の長期給付を認める。5月1日以降の離職者が対象。
(共同通信社)