流通経済大(茨城県龍ケ崎市)の准教授として勤務していた50代男性が病気休職から復帰する際、大学から事務職員への職種変更を命じられたのは不当として、地位確認などを求めた訴訟の判決で、千葉地裁は25日、職種変更命令は無効とし、大学を運営する日通学園に准教授との賃金差額分約713万円などの支払いを命じた。
判決によると、男性は2001年に同大に講師として採用された。03年に助教授になり、09年に准教授と名称が変更。13年6月~14年11月末まで病気を理由に休職し、同年12月から辞令に伴い、事務職員として復帰した。
高取真理子裁判長は「採用時に求められる経歴や業績、専門性から雇用契約は職種を教員に限定していると認められる」と指摘。男性の同意も認められず、職種変更命令は無効と判断した。
流通経済大は「判決内容を見て対応を検討したい」としている。
(共同通信社)