高知県立大の雇い止め無効 有期契約職員、勝訴判決


 高知県立大(高知市)に有期契約職員として勤務していた男性が2018年3月に雇い止めされたのは不当だとして、雇用関係の確認などを求めた訴訟の判決で、高知地裁は17日、「雇い止めは無効」と判断し、雇用継続と未払い賃金などの支払いを命じた。
 同じ企業などでの勤務が5年を超えれば無期雇用への変更を申請できる改正労働契約法の「無期転換ルール」が18年4月から適用され、男性側は「雇い止めはルールから逃れる意図だった」と主張していた。
 西村修裁判長は、男性が担当していたプロジェクトが終了する1年前に雇い止めされたとして「あえて雇い止めしなければならない客観的な理由があったかどうかは疑問。大学側は無期転換を強く意識していたと推認できる」と指摘。「雇用契約が更新されると期待する合理的理由があるのに、ルール適用直前に雇い止めするのは、法を免れるかのようなもので是認できない」とした。
 判決によると、男性は遠隔テレビ会議などを使ったプロジェクトのシステム構築や運用を担当する技術職員として、13年11月から県立大に勤務。採用時に学長などから19年3月まで雇用すると伝えられたが、18年3月に雇い止めとなった。
 県立大は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」としている。
(共同通信社)