消防副署長のパワハラ認定 高知地裁、6万円賠償命令


 高知県の高幡消防組合須崎消防署(同県須崎市)に勤務する消防士9人が副署長ら幹部からパワハラを受けたとして、同組合に計99万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高知地裁は13日、原告2人に対する副署長のパワハラを認め、計6万6千円の支払いを命じた。
 西村修裁判長は判決理由で、副署長が2015~16年、部下の消防士2人に対し、30分以上正座をさせて☆(口ヘンに七)責しペットボトルを投げつけたり、指示を拒否されたことに感情を害し片足を膝の上に置いたりするパワハラをしたと認定。「業務上の指導の範囲を逸脱している」と判断した。
 原告9人を含む消防士計32人は、深夜の割増賃金など未払い分の支払いも請求したが、地裁は同組合が不払いを認めて約220万円を供託しているとして退けた。
(共同通信社)