日本郵便職員らに賠償命令 徳島、セクハラ行為認定

 上司や同僚からセクハラやパワハラを受けたとして、徳島市の郵便局に勤務する契約社員の20代女性が、日本郵便と職場の同僚や上司3人に計約400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、徳島地裁は20日、一部のセクハラ行為を認定し、同僚2人に計40万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2016年6月、労働組合の歓送迎会で、同僚の男性2人から「下の世話は得意か」などと性的な質問を受けた。その後、女性がフェイスブックで同僚らを非難する投稿をしたことを知った上司から、同僚に謝罪するよう促された。

 川畑公美裁判長は、同僚らが性的な発言を繰り返したことは「人格権を侵害する違法な行為」とした。一方、上司は原告と同じ部門ではなく、謝罪を強制されたとは認められないと指摘。業務時間外に開催された歓送迎会で、日本郵便の関与があったとはいえないとした。

(共同通信社)