精神疾患を発症し休業を余儀なくされているのは会社が従業員に対する安全配慮義務を怠ったためだとして、全国各地で学習塾を展開する「ヒューマン・ブレーン」(本社・大阪市)の50代男性従業員が、損害賠償など約1700万円を求めた訴訟の判決で大阪地裁は20日、同社に約500万円の支払いを命じた。
内藤裕之裁判長は判決理由で、男性は上司から不当に強い☆(口ヘンに七)責を受けた後に就労できなくなったと指摘。「業務以外に発症原因となる精神的負担はなく、長時間労働への支援も不十分だった」として、会社の安全配慮義務違反を認定した。
判決によると、男性は2012年に入社し、大阪府和泉市や堺市で勤務。教務責任者だった14年4月、上司の校長に☆(口ヘンに七)られた直後から出勤しなくなり、パニック障害や不安障害と診断された。
ホームページによると、ヒューマン社は1986年に設立。近畿地方を中心に全国で学習塾を展開している。
(共同通信社)