労働保険関係
労災保険の給付は、被災した労働者の被災日以前3カ月間に支払われた賃金を基礎として計算される給付基礎日額を基に算定されることとなるが、その額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき、例えば、最低保障額として定められた額(自動変更対象額)に満たない場合は、年齢に関係なく自動的に最低保障額を給付基礎日額とする。ただし、スライド制が適用されることにより最低保障額を超えないときに限り、最低保障額をスライド率で除した額を給付基礎日額とすることとなる。
この給付基礎日額の最低保障額は、前回(平成31年4月1日改定※)より20円引き上げられ、3970円とされた。なお、最低保障額が適用されるのは、適用日以降に支給事由の発生したものからである。
この給付基礎日額の最低保障額は、前回(平成31年4月1日改定※)より20円引き上げられ、3970円とされた。なお、最低保障額が適用されるのは、適用日以降に支給事由の発生したものからである。
※毎月勤労統計の不適切な取り扱いに関し、平成31年4月1日においても給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)を変更している。
労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令元. 7.31 厚労告69)