労働保険関係
労災保険年金額については、原則として算定事由発生日(被災日)の賃金を基に算定した給付基礎日額に給付の種類等に応じた給付日数を乗じて算定されている。しかし、年金は長期にわたって給付することになるため、被災時の賃金によって補償を続けていくとすると、その後の賃金水準の変動が反映されないこととなり、また、過去に被災した労働者と近年被災した労働者との補償水準が大きく異なってくる等、公平性を欠くこととなる。このため、労災保険では、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度(スライド制)を取り入れている。スライドによる年金額の改定は、一般の労働者1人当たりの平均給与額の変動率を基準として、厚生労働大臣が定める改定率(スライド率)により、翌年度の8月1日以降に支給すべき年金給付について行われる。
令和元年8月から同2年7月までに適用されるスライド率は、下記のとおりである(10月支払い分から新しいスライド率での支給となる)。なお、現役労働者の平均給与額が上昇していることから、前回(平成31年4月1日改定※)と比べ、平均で0.52%増のプラス改定となっている。
令和元年8月から同2年7月までに適用されるスライド率は、下記のとおりである(10月支払い分から新しいスライド率での支給となる)。なお、現役労働者の平均給与額が上昇していることから、前回(平成31年4月1日改定※)と比べ、平均で0.52%増のプラス改定となっている。
※毎月勤労統計の不適切な取り扱いに関し、平成31年4月1日においても給付基礎日額のスライド率を変更している。
労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(令元. 7.31 厚労告70)
令和元年8月から同2年7月までの年金給付、ならびに同期間において支給すべき事由が発生した障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金、遺族一時金に係る給付基礎日額の算定に用いる率は以下のとおりとなる。


