公開日 2019.8.20 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
総合福祉団体定期保険(そうごうふくしだんたいていきほけん)
会社(団体)が保険契約者となり、自社の役員・従業員全員を被保険者として加入させる保険期間1年の定期保険。保険料は会社が負担し、被保険者が死亡した場合は被保険者の遺族に、また所定の高度障害状態になった場合は被保険者本人に、保険会社から保険金が支払われる。会社の福利厚生規程や退職金規程などに定める弔慰金や死亡退職金などの財源を確保するために活用されることが多い。
主契約には、「有配当」(1年間の収支決算で剰余金が出れば、会社が配当金を受け取れる契約)と「無配当」(配当がない代わりに、保険料が低廉になる契約)の2種類があり、また、次の特約を付加することもできる。
(1)ヒューマン・ヴァリュー特約
従業員等の死亡または高度障害に伴い企業が負担する諸費用(代替者採用や育成にかかる費用など)を保障するための特約で、会社に保険金が支払われる
(2)災害総合保障特約
不慮の事故による傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態に該当したとき、または、傷害の治療を目的とする入院日数が一定日数以上となったときに、会社に給付金が支払われる
労務行政研究所「人事労務諸制度実施状況調査」(2018年)によると、集計対象企業の44.3%が総合福祉団体定期保険に加入しており、福利厚生関連施策の中でも、比較的高い実施率となっている。