公開日 2019.7.25 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
過重労働による健康障害防止のための総合対策
(かじゅうろうどうによるけんこうしょうがいぼうしのためのそうごうたいさく)
過重労働により労働者に生じる健康障害を防止することを目的として、事業者が講ずべき措置を定めるとともに、当該措置が適切に講じられるよう国が行う周知徹底、指導等の所要の措置をとりまとめたもの。
平成14年2月12日付け基発第0212001号として制定され、その後、平成18年には基発第0317008号として新たに制定されたが、平成31年4月1日の労働基準法、労働安全衛生法等の改正施行に伴い、この総合対策も改正された(最終改正:平31.4.1 基発0401第41 雇均発0401第36)。
今回の改正では、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入、長時間労働者への医師による面接指導の強化などが施行されたことを受けて、「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」における「時間外労働・休日労働時間の削減」「年次有給休暇の取得促進」および「労働者の健康管理に係る措置の徹底」などの見直しが行われている。
総合対策の主な内容は、次のとおり。
(1)過重労働による健康障害防止のための総合対策
・都道府県労働局および労働基準監督署は、あらゆる機会を通じて、事業者が講ずべき措置の内容について、事業者に広く周知を図る
・労働基準監督署の窓口において、36協定における時間外・休日労働に係る適正化指導の徹底を図る
・時間外・休日労働時間が1月当たり45時間を超えているおそれがある事業場または高度プロフェッショナル制度適用者に対して、過重労働による健康障害防止のために必要な指導を行う
・過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底するための指導等を行う
(2)過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置
・36協定の内容が「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(中小事業主については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」)に適合したものとなるようにする。また、限度時間を超えて時間外・休日労働をさせることができる場合をできる限り具体的に定め、その場合でも、限度時間を超える時間外・休日労働の時間を限度時間にできる限り近づけるように協定するよう努める
・年5日間の年次有給休暇について時季を指定し確実に取得させるとともに、年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、年次有給休暇の計画的付与制度の活用等により年次有給休暇の取得促進を図る
・労働時間等設定改善法および設定改善指針に留意し。必要な措置を講じるよう努めるとともに、勤務間インターバル制度の導入に努める
・労働者安全衛生法に基づき、労働者の健康管理体制の整備、健康診断の実施、健康教育等を適切に行う
・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者および高度プロフェッショナル制度適用者に対する健康管理時間に応じた面接指導等を適切に行う
・メンタルヘルス指針に基づき、メンタルヘルス対策、ストレスチェックを実施する。
・過重労働による業務上の疾病を発生させた場合、原因の究明および再発防止の徹底を図る
・労働者の心身の状態に関する情報の取扱規程を策定し、適切に情報を管理する