同一労働同一賃金ガイドライン

公開日 2019.2.12 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

同一労働同一賃金ガイドライン(どういつろうどうどういつちんぎんがいどらいん)

 正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(短時間・有期雇用労働者、派遣労働者)との間の待遇差に関する合理性の判断基準について、原則となる考え方と具体例を示した厚生労働省の指針。正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理と認められる待遇の相違を解消し、労働者がどのような雇用・就業形態を選択しても納得できる待遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにすることを目的としている。
 2016年12月に「働き方改革実現会議」の資料として提示された「同一労働同一賃金ガイドライン案」をベースとしており、2018年6月29日の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立を受けて、同年12月28日に厚生労働省が指針として告示した。正式名称は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」であり、2020年4月1日(中小事業主については、短時間・有期雇用労働者に係る規定は、2021年4月1日)から適用される。

 この指針では、短時間・有期雇用労働者、派遣労働者および協定対象派遣労働者(労使協定により、労働者派遣法30条の3の規定が一部を除き適用しないこととされている派遣労働者)に区分し、基本給、昇給、賞与、各種手当、教育訓練および福利厚生(福利厚生施設の利用、慶弔休暇、法定外の有給休暇その他の休暇など)について、正社員との待遇差に関する原則となる考え方を示し、それぞれの待遇について問題になる例、ならない例を挙げている。
 なお、この指針に記載されていない退職手当、住宅手当、家族手当などの待遇および具体例に該当しない場合については、個別具体の事情に応じて各社の労使で議論していくことが望ましいとしている。

厚生労働省ホームページ「同一労働同一賃金ガイドライン」
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html