公開日 2019.1.18 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
労働施策基本方針(ろうどうしさくきほんほうしん)
労働者がその能力を有効に発揮することができるようにするため、働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた労働施策に関する基本的な事項などについて、国が示した方針。労働施策総合推進法に基づき策定されるもので、2018年12月28日に閣議決定、公表された。
方針は三つの章に分けられており、それぞれの概要は次のとおりである
第1章 労働者が能力を有効に発揮できるようにすることの意義
(1)働き方改革の必要性
(2)働き方改革の推進に向けた基本的な考え方
(3)労働施策基本方針に基づく働き方改革の推進
第2章 労働施策に関する基本的な事項
(1)労働時間の短縮等の労働環境の整備
(2)雇用形態または就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保、多様な就業形態の普及および雇用・就業形態の改善
(3)多様な人材の活躍促進
(4)育児・介護または治療と仕事の両立支援
(5)人的資本の質の向上と職業能力評価の充実
(6)転職・再就職支援、職業紹介等に関する施策の充実
(7)働き方改革の円滑な実施に向けた取り組み
第3章 労働者が能力を有効に発揮できるようにすることに関するその他の重要事項
(1)商慣行の見直しや取引環境の改善など下請取引対策の強化
(2)労働条件の改善に向けた生産性の向上支援
(3)学校段階における職業意識の啓発、労働関係法令等に関する教育の推進
国は、この方針において示した基本的な考え方や中長期的な方向性に基づき、労働施策を総合的かつ継続的に推進することとしている。なお、経済および雇用情勢に加え、実行計画のフォローアップの状況や本方針に定める諸施策の実施状況に応じて、変更の必要性があると判断した場合は、この方針を見直すものとしている。