公開日 2018.11.28 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
源泉控除対象配偶者(げんせんこうじょたいしょうはいぐうしゃ)
下記の要件を満たす、給与所得者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が85万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が150万円)以下の人をいう。
・「給与所得者」は、年間の合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1120万円)以下の人に限る
・「配偶者」は青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く
2017年度の税制改正(2018年分以降の所得税に適用)において、それまで配偶者の合計所得金額によって決められていた配偶者控除および配偶者特別控除の額が、給与所得者(居住者)と配偶者のそれぞれの所得金額によって決められるようになったことに伴い、従来の「控除対象配偶者」(所得者と生計を一にする配偶者で1年間の所得の見積額が38万円以下の者)が「源泉控除対象配偶者」に置き換えられた。
対象となる給与所得者の年末調整の計算で、源泉控除配偶者は、次の取り扱いとなる。
(1)配偶者控除または配偶者特別控除により38万円の所得控除を受けられる。
(2)税額表の甲欄を使用して給与などに対する源泉徴収税額を求める際、扶養親族等の数に1人を加えて計算する。配偶者控除または配偶者特別控除により38万円の所得控除を受けられる。
配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況により判定することとされている。なお、年の中途で、給与所得者の合計所得金額の見積額または配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、その配偶者が源泉控除対象配偶者に該当すること、あるいは該当しないことになった場合には、①給与所得者は、その異動があった日以後最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を給与等の支払者へ提出すること、②給与等の支払者は、申告書の提出があった日以後、扶養親族等の数を変更して源泉徴収税額を算定することとされている。