青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針

公開日 2018.5.16 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(せいしょうねんのこようきかいのかくほおよびしょくばへのていちゃくにかんしてじぎょうぬし、とくていちほうこうきょうだんたい、しょくぎょうしょうかいじぎょうしゃとうそのたのかんけいしゃがてきせつにたいしょするためのししん)

 青少年の雇用の促進等に関する法律4条(事業主等の責務)および6条(関係者相互の連携及び協力)に定める事項について、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等、その他の関係者が適切に対処することができるように、これらの者が講ずべき措置について定めた指針。厚生労働省告示406号として2015年9月30日に公布されたもので、「若者雇用促進法に基づく指針」とも呼ばれる。
 この指針では、事業主などに次の措置を求めている。

(1)事業主等が青少年の募集および採用に当たって講ずべき措置

・事業主、青少年の募集を行う者、募集受託者および求人者は、労働関係法令等が定める労働条件等の明示等に関する事項を遵守すること

・青少年雇用情報の提供に当たって、ホームページや求人票を通じた全部項目の公表、具体的な項目に関する情報請求への対応、情報請求に備えた事前整備等に留意すること

・意欲・能力に応じた就職機会の提供等の措置を講じるよう努めること

(2)事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置

・事業主は適切な待遇確保に向け雇用管理の改善に努めるとともに、能力・資質、キャリア形成等に係る情報明示等の措置を講じるよう努めること

・OJT、OFF-JTの計画的実施など、職業能力の開発および向上に係る措置を講じるよう努めること

(3)特定地方公共団体および職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着促進のために講ずべき措置

青少年の主体的な職業選択・キャリア形成の促進の措置などを講ずるように努めること。

 なお、2018年3月には、働き方改革実行計画に示された「単線型の日本のキャリアパスを変える取組み」の一環として、新規学卒者等が希望する地域等で働くことができ、仕事と生活の調和が図られる環境を整備し、企業の人材確保や職場定着を実現することを目的として、事業主等が講ずべき措置に次の事項を追加する改正が行われた。

○何らかの理由により春季の一括採用の時期を逸した青少年に対しても応募の機会を提供する観点から、通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討すること。

○青少年が学校卒業段階で希望する地域で就職機会を得、その地域において中長期的にキャリア形成ができる環境を整備するため、事業主は、ICT利活用の可能性も検討しつつ、地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入やキャリア展望に係る情報開示等の措置を講ずるように努めること。