副業・兼業の促進に関するガイドライン

公開日 2018.2.21 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

副業・兼業の促進に関するガイドライン(ふくぎょう・けんぎょうのそくしんにかんするがいどらいん)

 「働き方改革実行計画」(2017年3月28日 働き方改革現会議決定)を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図るため、厚生労働省が18年1月に公表したガイドライン。副業・兼業を行うときに、企業や労働者が現行の法令の下でどういう事項に留意すべきかをまとめている。
 このガイドラインでは、副業・兼業に関する企業の対応において、次の点に留意すべきとしている。

(1)原則として、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査した上で、そのような事情がなければ、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。
(2)実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業双方が納得感を持って進めることができるよう、労働者と十分にコミュニケーションをとることが重要である。
(3)副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏えいがないか、また、長時間労働を招くものとなっていないかなどを確認する観点から、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることも考えられる。
(4)労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労働時間に関する規定の適用について通算するとされていることに留意する必要がある(労働基準法38条)。また、労働時間や健康の状態を把握するためにも、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい。

 また、ガイドラインでは、副業・兼業における労災保険の保険給付および雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用についても、現行法令の下での取り扱いを説明している。

 厚生労働省は、ガイドラインの発表と併せて、副業・兼業について規定を新設した「モデル就業規則」、パンフレット、およびガイドラインのQ&Aなどを公表し、副業・兼業の普及促進を積極的に後押ししている。