公開日 2017.10.12 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
振替加算(ふりかえかさん)
配偶者が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額※の対象者になっている者が65歳に到達し、自分の老齢基礎年金を受けられるようになった場合に、配偶者への加給年金額が打ち切られる代わりに、一定の基準により自分の老齢基礎年金の額に加算がなされる仕組み。
振替加算の対象となるのは、自分が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、配偶者が受けている年金の加給年金額の対象になっていた者のうち、次の条件を満たしている者である。
生年月日 | 加入期間 |
昭和22年4月1日以前 | 180月(15年) |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 192月(16年) |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 204月(17年) |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 216月(18年) |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 228月(19年) |
なお、自分が65歳に到達した後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、配偶者が受けている老齢厚生年金等の加給年金額の対象者でなかった場合でも、一定の要件を満たせば、自分の老齢基礎年金に振替加算が行われる。
振替加算の額は、大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの者については、配偶者の加給年金額と同額の22万4300円(平成29年度金額)であり、それ以後、年齢が若くなるごとに減額され、昭和41年4月2日以後生まれの者についてはゼロとなるように決められている。
※加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者(中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける場合は、被保険者期間が15~19年ある者)が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その者に生計を維持されている「65歳未満である配偶者」あるいは「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいるときに、老齢厚生年金に加算される年金額。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上(中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける場合は、被保険者期間が15~19年)となった場合は、退職改定時に生計を維持されている「65歳未満である配偶者」あるいは「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいれば、上記と同様に加給年金額が加算される。