社内検定認定制度

公開日 2017.8.21 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・ 社会保険労務士)

社内検定認定制度(しゃないけんていにんていせいど)

 事業主または事業主団体等が、その雇用する労働者等の技能と地位の向上に役に立つことを目的に、労働者が持っている職業に必要な知識および技能について、その程度を自ら検定する事業(社内検定)のうち、一定の基準に適合し、技能振興上奨励すべきものを厚生労働大臣が認定する制度。事業主等による検定の制度や運営方法・実施体制などの「枠組み」について、基準を満たしたものを認定する制度であって、事業主等や合格者個人を認定するものではない。
 「社内検定認定要領」に定める認定基準は、次のとおりである。

(1)社内検定が直接営利を目的とするものでないこと

(2)社内検定を実施する者が、社内検定の適正かつ確実な実施に必要な経理的および技術的な基礎を有するものであること

(3)社内検定の公正な運営のための組織が確立されており、かつ社内検定に当たる者の選任の方法が適切かつ公正であること

(4)社内検定が職業に必要な労働者の技能および知識の評価に係る客観的かつ公正な基準に基づくものであること

(5)社内検定が職業に必要な労働者の技能およびこれに関する知識を適正に評価するために必要な試験その他の評価方法を有するものであり、かつ、社内検定の実施の方法が適切かつ公正であること

(6)技能振興上奨励すべきものであること(管理職登用試験などは認定対象とならない)

(7)社内検定が、労働者の有する職業能力に対する社会的評価の向上に資すると認められるものであること

(8)社内検定が、技能検定を補完するものであること(技能検定に該当する職種がないこと等)

(9)検定が、学科試験および実技試験で行われるものであること

(10)検定が、いずれの対象職種についても原則として毎年1回以上実施されること

(11)検定の実施計画を定めていること

(12)検定の合格者に称号を付す場合にあっては、検定の対象職種その他に照らして、称号が適切なものであること

(13)社内検定を実施する者が、ふさわしい者であること(暴力団員が関与していない等)

 社内検定の認定を受けるには、まず厚生労働省に「事前相談」を行い、そこで「助言・指導」を受けた後に検定を構築し、トライアル試験を実施した上で認定申請を行うことが必要である。厚生労働省は、職業能力開発専門調査員への意見聴取などを行い、申請書類を審査し、認定したものには認定証を交付し、厚生労働省のホームページで公示する。
 2017年6月9日現在、49事業主等128職種が、社内検定として認定されている。