公開日 2017.2.21 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
セルフメディケーション税制(せるふめでぃけーしょんぜいせい)
2017年1月から導入された、特定の医薬品を購入した場合に適用される医療費控除の特例制度。適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病への予防への取り組みとして一定の取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていること)を行う個人が、2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、自己または生計を一にする配偶者その他の親族が一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その年中に支払った購入費用の合計額が1万2000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8000円を超える場合には8万8000円)について、所得控除を受けることができる。
特例の対象となる成分として81種類が定められており、その成分が含まれている医薬品(薬局やドラッグストアで販売されているかぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬など)は1601品目に及ぶ。(2017年2月14日現在)
例えば、課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間2万円購入した場合、8000円の所得控除を受けることができるため、所得税(税率20%)は年間1600円、個人住民税(税率10%)は800円の減税効果がある。
この特例を受ける者は、医薬品を購入した際に薬局などから受け取ったレシートなどを保管し、自分で確定申告することが必要となる。なお、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
≪関連情報≫ 厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」