公開日 2016.10.18 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
短時間雇用管理者(たんじかんこようかんりしゃ)
事業所において、パートタイム労働指針に定める事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する役割を担う者。パートタイム労働法17条に基づき、パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所においては選任が努力義務となっている。
短時間雇用管理者が行う主な業務は、次のとおりである。
(1)パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること
(2)パートタイム労働者の労働条件などについて、パートタイム労働者の相談に応ずること。
短時間雇用管理者は、パートタイム労働者の雇用管理の改善について必要な知識と経験を持ち、上記の業務を行う権限を有する者を選任することが求められ、選任した企業は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に選任届を提出することとされている。また、事業所の見やすいところにその氏名を掲示するなどにより、パートタイム労働者に周知するように努めることとされている。
なお、都道府県労働局雇用均等部(室)は、選任された短時間雇用管理者に対して、パートタイム労働に関するセミナーの開催案内をはじめとして、各種情報や資料の提供などを行い、その活動を支援している。
《参考》 厚生労働省「短時間雇用管理者を選任しましょう」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1m.html