機会均等推進責任者

公開日 2016.10.18 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

機会均等推進責任者(きかいきんとうすいしんせきにんしゃ)

 各事業所において、性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境をつくるという役割を担い、そのために必要な取り組みを推進する者。
 法令によって選任を定められているものではないが、厚生労働省は2000年に通達「女性の能力発揮促進のための企業の自主的取組の促進について」(平12.5.31 女発175号)を発出し、ポジティブ・アクションの推進を図るため、人事労務管理の方針の決定に携わる者を「機会均等推進責任者」として選任するよう、事業主に求めている。
 機会均等推進責任者の職務は、おおむね、次のとおりである。

(1)次のことに関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施するとともに、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うこと。

①男女雇用機会均等法に定める性差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止および母性健康管理に関すること。

②労働基準法に基づく男女同一賃金の原則および母性保護の規定に関すること。

(2)女性労働者が活躍しやすい職場環境をつくるポジティブ・アクションの推進の方策について検討し、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うとともに、その具体的取り組みが着実に実施されるよう促すこと。

(3)事業所において、女性労働者が能力発揮しやすい職場環境の整備に関する関心と理解を喚起すること。

(4)機会均等推進責任者の職務について、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)との連絡を行うこと。

 機会均等推進責任者を新たに選任、または変更する場合は、選任・変更届を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)あてに提出することになっている。

《参考》 厚生労働省「機会均等推進責任者選任について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/hourei/20000401-22.html