公開日 2016.9.23 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
プラスワン休暇(ぷらすわんきゅうか)
ワーク・ライフ・バランスの実現のために、土・日、祝日に年次有給休暇を組み合わせて、「3日(2日)+1日」の連続休暇とすること。政府・経済財政諮問会議の「休み方改革ワーキンググループ」が2014年11月に公表した報告書で提言された。
プラスワン休暇を取得するためには、次の取り組みを行うことが効果的であると言われている。
(1)年次有給休暇取得に向けた職場づくりに取り組む
①経営者の主導の下、取得の呼び掛けなど年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや、労使の意識改革を行う。
②労使で、年次有給休暇の取得状況を確認するとともに、年次有給休暇の取得率向上に向けた具体的な方策を話し合う機会をつくる。
(2)年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用する
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば計画的に割り振ることができる制度(計画的付与制度)を活用する。特にゴールデンウィークや夏季休暇と年次有給休暇の計画的付与とを組み合わせることにより大型連休とする。
厚生労働省は、2015年度以降、働き方・休み方を変える第一歩としてプラスワン休暇の取得を奨励しており、特に10月の年次有給休暇取得促進期間は、リーフレットを発行して、プラスワン休暇の普及に努めている。