行政不服審査法

公開日 2016.5.13 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう)

 行政処分などに関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続きについて定めた法律で、簡易迅速な不服申し立て手続きにより国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを、その目的としている。国と地方公共団体に共通に適用され、税、社会保険など、原則として、すべての行政分野が対象となる。
 1962年の制定以来、長年にわたり実質的な法改正が行われてこなかったが、近年、①公正性の向上、②使いやすさの向上、③国民の救済手段の充実・拡充の観点から時代に即した見直しが行われ、2014年6月には行政不服審査法関連3法案が国会で成立、16年4月1日から改正行政不服審査法が施行された。
 主な改正内容は、次のとおりである。

(1)審理員による審理手続き、第三者機関への諮問手続きの導入

審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員(審理員)が不服申立て(審理請求)の審理手続を行うとともに、裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者から成る第三者機関が審査庁(大臣や地方公共団体の長など)の判断をチェックする仕組みが導入された。

(2)審理手続きの充実など

不服申立ての種類を原則として「審査請求」に一元化し、また、不服申立てができる期間を60日から3カ月に延長した。
不服を申し立てた者(審査請求人)が適切な主張、反論を行えるように、口頭意見陳述における処分庁などに対する質問権を認めること、提出書類などの閲覧の範囲を拡充するとともに写しの交付も可能にすることなど、審理手続きが充実・拡大された。

(3)審理の迅速性の確保・透明性の向上など

裁決までの期間の目安となる標準審理期間の設定の努力義務化、争点などを整理し計画的に審理を進めるための準備手続きの新設など、審理の迅速性の確保が図られた。
また、審理員候補者名簿の作成、不服申立てに関する情報の提供、不服申立ての処理状況の公表(いずれも努力義務)など、審理の透明性の向上が図られた。

 なお、改正行政不服審査法の施行に先立ち、15年4月1日には改正行政手続法が施行されており、そこでは「法令違反の事実を発見すれば是正のための処分などを求めることができる」「法律の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に中止などを求めることができる」など、不当な行政処分・行政指導を受けた国民への救済手段の充実・拡大が図られている。