リストリクテッド・ストック

公開日 2016.5.13 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

リストリクテッド・ストック(りすとりくてっど・すとっく)

 一定期間の譲渡制限が付された現物株式(特定譲渡制限付株式、Restricted stock)を、自社の役員等に報酬として付与する仕組み。譲渡制限期間を設けることにより、対象となる役員に中長期の業績向上に対するインセンティブを付与するとともに、株主目線の経営を促す効果があると考えられている。
 欧米では、従来のストックオプションに加えて、役員等に現物株式を付与する新しい報酬制度が発展しているが、日本では、会社法上、株式を無償で発行することや労務出資することは認められないものと捉えられていたため、このような報酬制度を導入することができなかった。しかし、2016年度の税制改革において「事前確定届出給与の要件に該当する特定譲渡制限付株式による給与のうち、株式交付等のスケジュール要件を満たすものについて届出が不要とされたこと」や「株式交付に係る経済的利益の所得税の課税時期を譲渡制限解除日とすること」などの税制措置が定められ、また、これらの措置が受けられる株式の要件が明確にされたことから、日本においても株式交付を用いた役員報酬の導入が可能となった。
 税制措置の対象となる株式は、次の(3)および(4)の要件を満たす株式(譲渡制限付株式)であって、(1)(2)(5)の各要件を満たすものとされている。

(1)役務提供の対価として交付される株式であること

(2)役務提供を受ける法人またはその法人の株式等の全部を直接に保有する親法人の株式であること

(3)一定期間の譲渡制限が設けられている株式であること

(4)法人により無償取得(没収)される事由として勤務条件または業績条件が達成されないことなどが定められている株式であること

(5)役務提供の対価として役員等に生じる債権の給付と引き換えに交付される株式等であること

 政府も「攻めの経営を促す役員報酬」としてリストリクテッド・ストックを挙げて、その導入促進を図っており、今後は、この仕組みを導入する企業が増えるものと見込まれる。

※参考:経済産業省『「攻めの経営」を促す役員報酬 ~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』