公開日 2016.4.13 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
キャリアコンサルタント登録制度(きゃりあこんさるたんととうろくせいど)
労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発および向上に関する相談に応じ、助言および指導を行う「キャリアコンサルタント」を国家資格とし、キャリアコンサルタント名簿への登録を義務づける制度。第189回通常国会で成立した「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」による職業能力開発促進法の一部改正に伴い、2016年4月1日から始まった。
「経済成長を持続的にするためには、労働者の適職の選択と主体的な職業能力開発を通じた生産性の向上が不可欠であること」および「労働者が主体的に職業生活設計を行うためには、専門的な助言を行う者の資質の確保および計画的な養成が必要であること」を背景として創設された。
キャリアコンサルタントになるためには、「厚生労働大臣が認定した講習の課程を修了した」あるいは「職業の選択、職業生活設計または職業能力開発などの相談に関して3年以上の実務経験を有する」などの受験資格を満たす者が、試験(学科試験・実技試験)に合格し、名簿に登録することが必要である。なお、キャリアコンサルタントの登録を継続するためには、5年ごとに知識・技能の維持を図るための講習を受講し、資格の更新を受けなければならない。
登録制度の実施により、キャリアコンサルタントは名称独占資格となり、それ以外の者は、この名称および紛らわしい名称を用いることができなくなった。また、キャリアコンサルタントには、守秘義務・信用失墜行為の禁止義務が課されるため、労働者としては、職業に関する相談を今まで以上に安心してできるようになった。
国家資格化によりキャリアコンサルタントの資質の確保や技能の向上が図られ、ハローワーク、企業および学校などにおける労働者・学生の職業選択や職業生活設計に関する相談や支援が従来よりも効果的に行われるものと期待されている。