公開日 2016.1.19 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
若者雇用促進法(わかものこようそくしんほう)
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法を一部改正、名称変更することにより、2015年10月1日から順次施行されている法律。正式名称は「青少年の雇用の促進等に関する法律」といい、主な内容は次のとおりである。
(1)国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。
(2)適職選択のための取り組みを促すため、事業主による職場情報の提供の義務化(職場情報提供制度)、労働関係法令違反の事業主に対するハローワークの新卒者向け求人の不受理(求人不受理制度)、青少年に関する雇用管理の状況が優良な中小企業について厚生労働大臣による認定制度の創設などを行う。
(3)国は、地方公共団体などと連携し、青少年に対し、職業訓練の推進、ジョブ・カード(職務経歴等記録書)の普及の促進など、必要な措置を講じるように努める。また、いわゆるニートなどの青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供や、職業生活における自立支援のための施設(地域若者サポートステーション)の整備などを行う。
若者雇用促進法の施行と併せて、職業安定法の一部改正(ハローワークが学校と連携して職業指導などを行う対象に「中退者」を追加)および職業能力開発促進法の一部改正(ジョブ・カードの普及・促進、キャリアコンサルタントの登録制の導入、対人サービス分野などを対象にした技能検定制度の整備)も行われる。