同一労働同一賃金推進法

公開日 2015.9.18  深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

同一労働同一賃金推進法(どういつろうどうどういつちんぎんすいしんほう)

 正式名称は「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」。
 もともとは、2015年5月、改正労働者派遣法案が審議される中で、正社員と派遣労働者との間の賃金格差の解消を図ることを目的として、民主党、維新の党等が提出した法案であったが、その後、自由民主党、公明党、維新の党が修正を加え、15年9月に参議院で可決、成立した。
 近年、雇用形態が多様化する中で、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在し、それが社会における格差の固定化につながることが懸念されていることに鑑み、それらの状況を是正するため、国が労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を重点的に推進することを定めたものであり、主な内容は次のとおりである。

(1)労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、労働者が、その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けられるようにすること等を旨として行われなければならない。

(2)国は、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定および実施する責務を有する。

(3)国は、労働者の雇用形態による職務の相違および賃金、教育訓練、福利厚生その他の待遇の相違の実態などについて調査研究を行うものとする。

(4)国は、雇用形態の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う通常の労働者および通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(5)政府は、派遣元事業主および派遣先に対し、派遣労働者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇についての規制などの措置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその業務の内容および責任の程度などに応じた均等な待遇および均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、この法律の施行後、3年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講じるものとする。

(6)国は、労働者がその意欲および能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労することが不当に妨げられることのないよう、労働者の就業形態の設定、採用および管理的地位への登用などの雇用管理の方法の多様化の推進その他雇用環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日(2015年9月16日)から施行されている。