公開日 2015.6.12 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
訪問型職場適応援助促進助成金(ほうもんがたしょくばてきおうえんじょそくしんじょせいきん)
障害者雇用安定奨励金の一つで、企業に雇用される障害者に訪問型職場適応援助者による援助の事業を実施する事業主に対して支給される助成金。障害者の職場適応・定着を図ることを目的としている。
支給対象は、次のいずれかに該当する障害者の就労支援を行う事業主である。
(1)障害者就業・生活支援センターの指定法人
(2)障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業を行う事業主
(3)助成金の受給資格認定申請を行う年度またはその前年度に、支援した障害者の就職件数または職場実習の件数の合計が3件以上である事業主
上記の事業主が、対象労働者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者等で、65歳未満の者)の職場適応のために、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター(地域センター)が作成または承認するジョブコーチによる支援計画で必要と認められた支援を、訪問型職場適応援助者に無償で行わせた場合に、助成金が支給される。
助成金は、支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として、支援開始日から3カ月ごとに、次の①と②の合計額が支給される。
①支援計画に基づいて支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けて算出された額
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 1万6000円
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8000円
②訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6カ月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の2分の1の額