障害者職場復帰支援助成金

公開日 2015.6.12  深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

障害者職場復帰支援助成金(しょうがいしゃしょくばふっきしえんじょせいきん)

 事故や難病の発症などによる中途障害(人生の途上で障害の状態になること)などにより、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主に支給される助成金。中途障害者などの雇用継続の促進を目的としている。
 支給対象となる労働者は、職場復帰の日において、身体障害者、精神障害者(発達障害のみの場合を除く)、難治性疾患のある者、高次脳機能障害のある者のいずれかに該当し、指定の医師の意見書で、その障害に関連して3カ月以上の療養のための休職が必要とされた者である。
 助成金を受給するには、次のすべての要件を満たさなければならない。

(1)雇用している一般被保険者で、中途障害などによって3カ月以上の療養のための休職を余儀なくされた人に対し、休職期間中または職場復帰の日から3カ月以内に職場適応の措置(能力開発・訓練関係、時間的配慮等関係、職務開発等関係のいずれかの措置、ただし、対象労働者がそううつ病(そう病、うつ病を含む)の場合、これらの三つのいずれかの措置に加えて、リワーク支援関係の措置をとる必要がある)を開始し、一般被保険者としての雇用を継続すること

(2)対象労働者を継続して雇用することが確実である(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、職場復帰の日以後の雇用期間が継続して2年以上であることをいう)と認められること

(3)職場適応の措置、医師の意見書の交付、その他この助成金の申請に要する経費を 全額負担すること

(4)支給対象期の対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日までに支払っていること

(5)起算日前4年間に、同一の対象労働者について、同一の障害の種類と認められるものを理由に、この助成金の支給を受けたことがないこと

(6)対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管し、速やかに提出すること

支給額は、対象者1人につき下表のとおりで、6カ月ごとに2期に分けて支給される。