公開日 2015.4.10 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
障害者差別禁止指針(しょうがいしゃさべつきんししん)
2016年4月の改正障害者雇用促進法の施行に向けて、改正法34条および35条の規定により障害者に対する差別として禁止される措置を具体的に明示した指針。正式名称は「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」で、2015年3月25日に厚生労働省が発表した(平27.3.25 厚労告116)。
この指針は、すべての事業主を対象として、障害者であることを理由とする差別(車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの利用を理由とする不当な不利益取り扱いを含む)を禁止し、また、事業主や同じ職場で働く者に対して障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることを求めている。
募集および採用、賃金、配置(業務の配分および権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新の13項目について、障害者に対する差別として禁止される措置を明示しており、例えば、募集・採用については、差別に該当する措置として次のものを挙げている。
(2)募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと
(3)採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること
なお、次の措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別には該当しないものとしている。
① 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと
② 合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取り扱いをすること
③ 合理的配慮に係る措置を講ずること(その結果として、障害者でない者と異なる取り扱いとなること)
④ 障害者専用の求人の採用選考または採用後において、仕事をする上での能力および適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況などを確認すること