公開日 2015.2.17 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
特定高度専門業務・成果型労働制(こうどぷろふぇっしょなるせいど)
一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者について、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務などの適用除外とする新たな労働時間制度。時間ではなく成果に応じて賃金が支払われる働き方となるため、「高度プロフェッショナル制度」とも呼ばれる。労働政策審議会が2015年2月13日に行った建議「今後の労働時間法制の在り方について」に盛り込まれ、第189回通常国会に労働基準法の改正法案として提出・審議される見通しとなっている。
制度の概要は次のとおりである。
(1)対象業務
「高度の専門的知識等を要する」とともに「業務に従事した時間と成果との関連性が強くない」などの性質を満たすもの。具体的には次の業務が挙げられている。
①金融商品の開発業務、ディーリング業務
②アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)
③コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)
④研究開発業務 など
(2)対象労働者
①書面による合意に基づく職務の範囲内で労働する者
②平均給与額の3倍を相当程度上回ること(具体的な年収額は、「1075 万円」を目安に法案成立後に審議会で検討の上、省令で規定する)
(3)健康管理時間、健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置、面接指導の強化など
使用者は、対象労働者の健康管理時間(「事業場内に所在していた時間」と「事業場外で業務に従事した場合における労働時間」との合計)を把握し、これに基づいて健康・福祉確保措置を講じる。具体的には、労使委員会の5分の4以上の決議より、以下①~③のいずれかを講じることを制度導入要件とする。
①24時間について継続して一定以上の休息時間を与える(勤務間インターバル規制)ものとし、かつ、1カ月の深夜業は省令で定める回数以内とする。
②健康管理時間が1カ月または3カ月につき一定の時間を超えないこととする。
③4週を通じ4日以上かつ1年を通じ104日以上の休日を与える。
なお、健康管理時間が週40時間を超え、その超えた時間が月当たり100時間を超えた労働者については医師による面接指導を義務づける。