労働時間等見直しガイドライン

公開日 2015.1.19 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

労働時間等見直しガイドライン(ろうどうじかんとうみなおしがいどらいん)

 「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に基づき、事業主等が労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項等を定めた指針。「労働時間等設定改善指針」とも呼ばれる。2006年3月31日に制定され、その後、08年、09年、10年に改正が行われている。
 「労働時間等の設定の改善を含めた仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みは、少子化の流れを変え、人口減少下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、わが国の社会を持続可能で確かなものとするために必要な取り組みであるとともに、企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めるものでもある」という基本的な考え方の下、事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置として、次の事項を定めている。

(1)実施体制の整備

  • 労働者の労働時間等の実態を適正に把握すること
  • 労使間の話し合いの機会を整備すること
  • 労働時間等に係る個別の要望・苦情に応じるための処理制度の導入等を図ること
  • 必要に応じて、業務の見直しや要員確保等を図ること
  • 労働時間等の設定の改善に係る措置に関する計画を作成すること

(2)労働者の抱える多様な事情および業務の態様に対応した労働時間の設定

(3)年次有給休暇を所得しやすい環境の整備

(4)所定外労働の削減

(5)労働時間管理の適正化

(6)ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用

(7)国の支援の活用

 また、「労働時間等の設定の改善において特に配慮を必要とする労働者」として、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者、子の養育または家族の介護を行う労働者、妊娠中および出産後の女性労働者、単身赴任者などを挙げている。
 政府は、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において設定した「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を2020年までに5割減らす」「年次有給休暇取得率を2020年までに70%以上に引き上げる」等の数値目標の達成に向けて、このガイドラインを活用した労働時間等の見直しを事業主等に求めている。