公開日 2014.12.10 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(せんもんちしきとうをゆうするゆうきこようろうどしゃとうにかんするとくべつそちほう)
高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者および定年後引き続き雇用される有期雇用労働者について、労働契約法18条に定める「無期転換ルール」に関する特例を設けることを定めた法律。2015年4月1日から施行される。
特例の対象となる労働者(特定有期雇用労働者)および、それぞれの特例の内容は、次のとおりである。
(1)第一種特定有期雇用労働者
5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者。
該当業務に就く期間(上限10年)は、無期転換申込権が発生しない特例が認められる。
(2)第二種特定有期雇用者
定年後に、同一の事業主または特殊関係事業主(継続雇用先の範囲の拡大が認められるグループ会社)に引き続き雇用される有期雇用労働者。
定年後に引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権が発生しない特例が認められる。
この特例の適用に当たり、事業主は、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置(第一種特定有期雇用労働者については「労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与」など、第二種特定有期雇用労働者については「労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮」など)に関する計画を作成し、厚生労働大臣から認定を受けなければならない。また、この認定に当たっては、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針に照らして適切なものであることが必要とされている。