被扶養配偶者非該当届

公開日 2014.12.10 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

被扶養配偶者非該当届(ひふようはいぐうしゃひがいとうとどけ)

 国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人)が、自らの収入増加等により被扶養配偶者でなくなったことを、事業主等を経由して、日本年金機構に届け出ること。配偶者の扶養から外れて第1号または第2号被保険者になったにもかかわらず、届出を行わないことにより第3号被保険者の状態を継続して、年金記録の不整合が生じる事態を避けるため、2014年12月1日から提出が義務付けられた。
 この届出は、下記のいずれかに該当した場合に必要になる。

(1)第3号被保険者の収入が基準額(年間収入130万円。ただし、60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円)以上に増加し、扶養から外れた場合

(2)離婚した場合

 ただし、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった場合は、この届出は必要としない。また、配偶者である第2号被保険者が退職などにより第2号被保険者でなくなった場合、および第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も、この届出は不要である。

 届出書式は、日本年金機構のウェブサイトから入手できる。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539